法人登記について
法人登記(新設/移転)の登記完了後、必ず2週間以内に下記フォームから申請をお願いします。
証明画像の提出について
法人登記完了後、謄本(履歴事項全部証明書)の画像を申請フォームから送付願います。
これから新設法人を登記される方
以下のサイトから社名を検索して登記する住所に同じ社名がないかご確認ください。
実質的支配者について
実質的支配者についてはこちらのページからご確認ください。
法人の契約について
法人でご契約の方は1法人につき、1契約となります。
会社宛の郵便物について
会社名+スタッフ名が記載されている郵便物は転送可能です。
スタッフ名だけの郵便物は転送ができませんのでご注意ください。
登記後の公的機関からの郵便物
- 国税庁
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新設法人の場合は、国税局から法人番号案内の郵便物が届きます。
法人番号は以下の総務省の法人番号公表サイトからご確認ください。※青山店の方は部屋番号までの住所で登記しない規約のため届きませんが、特に問題ございません。
【法人番号公表サイトはこちら】
- 法務局
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原則、設立時に郵便物が届くことはございません。
ただし、以下の案内の郵便物が届きますが、部屋番号を登記していない会員様は届きませんのでご注意ください。
株式会社は、最低でも10年に一度、役員の変更登記をする必要がありますので、ご注意ください。 平成18年5月1日に会社法が施行され、株式会社の役員(取締役と監査役)の任期を、最長で10年まで伸長することができることとされました(会社法332条2項、336条2項)。
詳細は直接法務局へお問合せ願います。
名称登録について
弊社バーチャルオフィスでは、合計3つまで名称が登録できます。
- 法人の場合
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① 法人名
② 代表者名(ご契約者名)
③ 上記以外に1つの名称の登録が可能です。
- 注意事項
- 名称(登録が必要なもの全般)申請、登録されていない状態で郵便物の転送はできません。郵便物保管は原則30日間となります。保管期限をすぎたものは破棄対象となりますのでご了承ください。
業種、サービス、ご利用用途に関して
お申込み時に申請いただいた業種、サービス、ご利用用途にかぎり、弊社バーチャルオフィスの住所をご利用いただけます。申請いただいていない業種、サービス、ご利用用途に変更する場合は、再審査が必要となりますのでご注意ください。
登記内容の「目的」部分について
登記には「目的」項目の記載がありますが、こちらの目的部分は、バーチャルオフィスの住所を利用される内容以外でも登記される場合がありますが問題ございません。ただし、お申込み時の審査に通過した業種、サービス以外ではバーチャルオフィスの住所を利用できませんのでご注意ください。初回申込み時の内容以外でバーチャルオフィスの住所の利用をされる際は、必ず再審査を受けていただく必要がございます。審査を受けていただかない場合は、無断利用となりますのでご注意ください。
登記住所が、弊社指定の住所と相違している場合
住所開示時にご案内しておりますメールに記載された指定の登記住所と異なる住所を登記した場合、正式の住所に変更いただく必要がございますのでご注意ください。
※ 登記の変更にかかる法務局の費用は、自己負担となりますので、ご注意ください。